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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
平成四年人事院規則一九―〇
第22条
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第十条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
この条文が引く先
1
準用
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第10条
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第3の3条
(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)
引用
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第4の2条
(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合)
引用
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
第29条
(第一号育児時間の承認)
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