HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律平成五年法律第三十八号

第7条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。 一 産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること。 二 福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供その他の援助を行うこと。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文が引く先 0

なし