国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法平成十四年法律第百四十五号
第18条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第三号、第三号の二、第五号、第十号(非化石エネルギー法第十一条第一号に係る部分に限る。)、第十二号(福祉用具法第七条第一号に係る部分に限る。)、第十四号及び第十五号の規定により機構が交付する補助金について準用する。 この場合において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。