国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法平成十四年法律第百四十五号 第7条(出資証券) 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。