特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律平成五年法律第七十二号 第6条(資金の確保) 国及び都道府県は、前条の認定を受けた団体及びその参加構成員が当該認定に係る計画に従って同条の措置を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。