短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号 第12条(福利厚生施設) 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。