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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号

第23条(紛争の解決の促進に関する特例)

前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

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引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第4条 (国及び地方公共団体の責務) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第5条 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条 (福利厚生施設) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第13条 (通常の労働者への転換) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第14条 (事業主が講ずる措置の内容等の説明) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第15条 (指針) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第16条 (相談のための体制の整備) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第17条 (短時間・有期雇用管理者) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第18条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第19条 (事業主等に対する援助) 引用 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第27条 (厚生労働省令への委任)