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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年法律第七十六号
第27条
(厚生労働省令への委任)
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第23条
(紛争の解決の促進に関する特例)
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