短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号
第26条(調停)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。