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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年法律第七十六号
第31条
第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第6条
(労働条件に関する文書の交付等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第26条
(調停)
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