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行政手続法平成五年法律第八十八号

第20条(聴聞の期日における審理の方式)

主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。 3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。 5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。 6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第10条 (証拠書類等の提出を受けた場合の手続) 準用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第10条 (証拠書類等の提出を受けた場合の手続) 引用 漁業法施行令 第9条 (海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取) 引用 海事代理士法施行規則 第20条 (補佐人の出頭許可の手続の特例) 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第19条 引用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第45条 (補佐人の出頭許可の手続) 引用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第47条 (聴聞の期日における審理の公開) 引用 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第7条 (補佐人の出頭許可の手続) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条 (補佐人) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第11条 (意見の聴取の審理の公開) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 引用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第8条 (補佐人の出頭許可の手続) 引用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第10条 (意見の聴取の期日における審理の公開) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条 (補佐人) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第11条 (意見の聴取の審理の公開) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 引用 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第32条