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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号

第45条(補佐人の出頭許可の手続)

行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 ただし、行政手続法第二十二条第二項(行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。 2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものと見なす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし