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行政手続法平成五年法律第八十八号

第25条(聴聞の再開)

行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 海事代理士法施行規則 第20条 (補佐人の出頭許可の手続の特例) 準用 砂利の採取計画等に関する規則 第19条 準用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第45条 (補佐人の出頭許可の手続) 準用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条 (補佐人) 準用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第15条 (意見の聴取の再開の通知) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 準用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第8条 (補佐人の出頭許可の手続) 準用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条 (補佐人) 準用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第15条 (意見の聴取の再開の通知) 準用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 準用 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第32条