ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則平成十二年国家公安委員会規則第十九号 第15条(意見の聴取の再開の通知) 準用行政手続法第二十五条において準用する準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。