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行政手続法平成五年法律第八十八号

第22条(続行期日の指定)

主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 3 第十五条第三項及び第四項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中「とき」とあるのは「とき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、当該措置を開始した日の翌日)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 医師法 第7条 準用 医師法 第30の3条 準用 歯科医師法 第7条 準用 歯科医師法 第28の3条 準用 保健師助産師看護師法 第15条 準用 保健師助産師看護師法 第42の5条 準用 海事代理士法施行規則 第20条 (補佐人の出頭許可の手続の特例) 準用 薬剤師法 第8条 (免許の取消し等) 準用 薬剤師法 第28の3条 (事務の区分) 準用 砂利の採取計画等に関する規則 第19条 準用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第45条 (補佐人の出頭許可の手続) 準用 行政手続法 第25条 (聴聞の再開) 準用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条 (補佐人) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 準用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第8条 (補佐人の出頭許可の手続) 準用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第5条 (補佐人) 準用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 準用 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第32条 引用 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第4条 (聴聞の続行又は期日の変更) 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第18条 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第22条 引用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第42条 (文書等の閲覧の手続) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第9条 (文書等の閲覧の手続等) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第14条 (意見の聴取の続行の通知) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第15条 (意見の聴取の再開の通知) 引用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第6条 (文書等の閲覧の手続) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第9条 (文書等の閲覧の手続等) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第14条 (意見の聴取の続行の通知) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第15条 (意見の聴取の再開の通知)