国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則平成二十七年国家公安委員会規則第十七号 第14条(意見の聴取の続行の通知) 準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。