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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号

第18条(適正に入手された原材料に係る製品)

法第三十三条の二十五第一項の政令で定める製品は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品(その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと、その部分から種を容易に識別することができることその他の環境省令、経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし