HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第33の25条(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)

環境大臣等は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。 2 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。 一 申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し第三十三条の二十三第一項又は第二項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合 二 申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合 三 前二号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣等の発する命令で定める場合 3 環境大臣等は、第一項の認定をしたときは、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。 4 前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。 5 前各項に定めるもののほか、第一項の認定及び第三項の標章に関し必要な事項は、環境大臣等の発する命令で定める。