絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第33の32条(手数料) 第三十三条の二十五第一項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に納めなければならない。 2 前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入とする。