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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
平成五年政令第十七号
第19条
(認定に関する手数料)
法第三十三条の三十二第一項の政令で定める額は、製品一個につき六十円とする。
この条文が引く先
1
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第33の32条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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