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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令平成五年政令第十九号

第3条(保証委託契約の内容)

法第四条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の二分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。 二 当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。