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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
平成五年通商産業省令第二十三号
第6条
令第三条第二号の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
第3条
(保証委託契約の内容)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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