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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令平成五年政令第十九号

第5条(情報通信の技術を利用する方法)

会員制事業者又は会員契約代行者は、法第五条の二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、法第五条の二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該顧客又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 3 前二項に規定するもののほか、法第五条の二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。