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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号

第9の4条

令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし