ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令平成五年政令第十九号
第6条(報告徴収)
法第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 会員制事業者 一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項 二 当該会員制事業者が締結する会員契約の内容及びその履行に関する事項 三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項 四 当該会員制事業者が法第九条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項 会員契約代行者 一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項 二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理又は媒介に関する事項 三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項