ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律平成四年法律第五十三号 第9条(書類の閲覧) 第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。