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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号

第12条(書類の閲覧)

法第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 当該書類は、様式第三により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。 二 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。

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なし