ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号
第8条(会員契約の締結に係る書面の交付)
法第五条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日 二 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの イ ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数 ロ ゴルフ場の敷地面積 ハ 会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設
2 法第五条第二項第十二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 会員契約の締結を担当した者の氏名 三 契約年月日 四 契約者の数についての計画及びその契約の内容 五 指定役務に係る施設について、会員及び契約者以外の者に利用させる場合にあっては、その内容 六 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容 七 会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容 八 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容 九 前各号に掲げるもののほか、特に定めがあるときは、その内容 十 法第九条に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法
3 法第五条第二項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 一 当該書面の内容を十分読むべきこと。 二 法第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は会員から書面により契約の解除を行うことができること。 三 第二号の契約の解除があったときは、会員制事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 四 第二号の契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。 五 第二号の契約の解除があった場合には、会員制事業者は、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
4 前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。