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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第1条(定義)

この政令において「信託業務」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する信託業務をいう。 2 この政令において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。 3 この政令において「長期信用銀行」とは、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし