金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号 第17条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第一条第一項の規定による認可 二 法第十条の規定による法第一条第一項の認可の取消し