公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号 第22の2条(信託に関する公正証書) 信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。 ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。