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公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号

第32条(公正証書の作成が病床でされたことによる加算)

公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。