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公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号

第41の3条(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)

公証人法第六十条第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明についての手数料の額は、七百円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし