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公証人法明治四十一年法律第五十三号

第60条(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)

指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。 2 嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。 3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。 一 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求 二 前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求 4 前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。 5 第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。