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公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号

第68条

指定公証人は、法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし