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公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号

第67条

指定公証人は、公正証書の附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)を指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。 2 指定公証人は、嘱託又は請求(法第六十条第二項の規定による請求及び同条第三項各号の請求に限る。次項において同じ。)に関し附属書類(電磁的記録をもつて作成されたものに限り、前項の附属書類を除く。)が提供された場合には、登簿番号又は登簿管理番号を記録し、指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存しなければならない。 3 嘱託又は請求に関して提出された附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。)は、表紙を付け、件名、受付の年月日及び公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、公証人は、次に掲げる方法(指定公証人でない公証人にあつては、第一号に掲げる方法)をとることができる。 一 その謄本を原本に代えてつづつて置くこと(嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときに限る。)。 二 原本と同一の内容の電磁的記録を作成し、これに公正証書の番号、登簿番号又は登簿管理番号を記録し、指定公証人の使用に係る電子計算機等に備えられたファイルに記録して保存すること。

この条文を準用・引用する条文 1