水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号
第1条(信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用)
水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第五項第二号、第八十七条第六項第二号、第九十三条第四項第二号又は第九十七条第五項第二号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十条の二第三項第一号 商号 名称 第五十条の二第三項第二号及び第六項第二号 資本金の額 出資の総額 第五十条の二第三項第三号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) 理事及び経営管理委員並びに監事 第五十条の二第三項第七号、同条第十二項の規定により適用する第三十四条第三項 営業所 事務所 第五十条の二第六項第八号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事若しくは経営管理委員又は監事 第五十条の二第十二項の規定により適用する第十一条第一項 本店 主たる事務所 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項及び第四十一条第三項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事若しくは経営管理委員又は監事 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事若しくは経営管理委員又は監事