水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号
第11条(組合員たる資格を有する個人)
法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一 当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの 二 当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者 三 当該漁業協同組合の行う事業に従事する者