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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第7条

法第百条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし