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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第21条(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)

法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額をこれらの事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない。