水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号
第24の3条(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
法第百七条第二項の規定により法第百八条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百六条第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える準用銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の四十第二項 商号若しくは名称又は氏名、許可番号 商号又は名称 の商号 の名称 第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 水産業協同組合法第百六条第二項第二号 特定預金等契約 同法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約 預金又は定期積金等 貯金又は定期積金 第五十二条の四十四第三項 第五十二条の四十五の二 水産業協同組合法第百九条 第五十二条の四十五 特定預金等契約 水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約 第五十二条の五十一第一項 銀行代理業者 特定信用事業代理業者 所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 所属組合 所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項 所属組合が水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) 所属銀行の 所属組合の 銀行代理業 特定信用事業代理業 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(水産業協同組合法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十六第二項 前項第三号から第五号までのいずれか 前項第四号又は第五号 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属組合等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所
2 法第百八条第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の三十七第一項第四号及び第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十第二項 の商号 の名称 第五十二条の四十四第二項 預金又は定期積金等 貯金又は定期積金 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(水産業協同組合法第十七条の七第一項に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属組合等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所