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計量法施行令平成五年政令第三百二十九号

第13条(販売の事業の届出に係る特定計量器)

法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。

この条文を準用・引用する条文 1