計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号 第16条(事業の区分) 法第五十一条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は令第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。