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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第33条
(計量士登録簿)
計量士登録簿は、経済産業省に備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
計量法施行令
第27条
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)
引用
計量法施行規則
第55条
(計量士登録簿の記載事項)
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