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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第55条
(計量士登録簿の記載事項)
令第三十三条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び前条第四項各号に掲げる事項を記載するものとする。
この条文が引く先
1
引用
計量法施行令
第33条
(計量士登録簿)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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