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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第110の22条(変更の届出を要しない場合等)

銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 二 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 三 第百十条の十七第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 2 銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 3 信用協同組合電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百十条の十七第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。