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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第110の38条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百十条の四十の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

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なし