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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号

第13の6条(特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の八の二第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。 一 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる要件の全て イ 当該有価証券と同一種類の有価証券が、法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 ロ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 (1) 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 前条第二項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該有価証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、前条第二項に規定する事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。 二 有価証券信託受益証券 当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 イ 受託有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ロ 受託有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ハ 受託有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 三 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 イ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ロ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ハ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 ニ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 四 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 イ 当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ロ 当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ハ 当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 ニ 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 五 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 イ 当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ロ 当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 ハ 当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 六 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

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