農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号 第10の5条(契約の種類) 法第十一条の五において読み替えて準用する金融商品取引法(第十条の七から第十条の三十三までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。