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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第10の5条(契約の種類)

法第十一条の五において読み替えて準用する金融商品取引法(第十条の七から第十条の三十三までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

この条文が引く先 33

準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の7条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の8条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の9条 (電磁的方法の種類及び内容) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の9の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の9の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の10条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の11条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の12条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の12の2条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の13条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の15条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の16条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の16の2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の16の3条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の17条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の18条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の19条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の20条 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の21条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の22条 (特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の23条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の24条 (特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の25条 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の26条 (外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の27条 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の28条 (特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の29条 (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の30条 (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の31条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の32条 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10の33条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし