農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号 第10の9条(電磁的方法の種類及び内容) 令第六条第一項及び第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号又は第十条の九の三第一項各号に掲げる方法のうち組合が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式